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宅建主任者

宅建主任者とはどのような業務を行うのでしょうか


宅建主任者の仕事・業務内容



宅建主任者の活躍内容


宅地建物取引主任者は、宅地建物の公正な取引が行われることを
目的として創設された資格者になります。

身近な例とすれば、マイホームなどを購入する際には、
土地と建物を購入する必要がありますが、
その土地・建物の取引行為におけるエキスパート資格者です。

そのために、ハウスメーカや不動産屋には必ず宅建試験に合格した
宅地建物取引主任者が法律で決められた人数以上で従事しています。

なお、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に1人の割合で、
マンションのモデルルーム等の事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を
置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく、
1人以上でなければならないという決まりがあります。


主な業務としては、下記があげられます。
・契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
・重要事項説明書(業界用語で「35条書面」とも呼びます)への記名・捺印
・37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印

例えば、マイホーム取得に際して住宅や土地の契約を行う場合には、
必ず宅地建物主任者より重要事項の説明を受ける事になっています。


活躍場所として、不動産業界や金融業界、その他不動産を扱う業種、
司法書士や行政書士、土地家屋調査士などのように他資格との組み合わせによる独立など
非常に活躍の場が多くなっています。


宅建業法とは






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