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開業宅建主任者になって不動産事務を開業する流れ |
不動産事務所の開業までの流れ不動産事務所の開業に際して簡単にフローを記載します。 ・事務所の設立 不動産事務所を開業するに当たっては、拠点となる事務所を設置しなければなりません。 設置場所、周辺環境によってその後の収入が大きく変わるために、 慎重に場所や広さなどを決める必要があります。 ・宅建主任者(宅地建物取引主任者)の設置 宅地建物取引業を営むためには、その事務所の規模などに応じて一定数の宅建主任者(宅地建物取引主任者)を設置しなければなりません。 なお、宅地建物取引主任者になるには、宅建資格試験に合格するだけではなく、 その後、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、 当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けなければなりません。 ・宅建免許(宅地建物取引業免許)の申請 宅建免許(宅地建物取引業免許)を得るために、宅建協会への申請手続きを行います。 申請すれば全員が免許をもらえるわけではなく、欠格事由の該当の有無や 事務所の形態など登録の基準を満たしているかどうかを判断した上で、 問題なければ免許の交付になります。 ・全宅保証(全国宅地建物取引業保証協会)への加入 不動産取引業を行うに際しては、取引の対象となる土地や建物が高額の場合が 多いために、なんらかの事故が発生した場合に賠償をしなければならない事もあります。 そのようなリスクに備えるために、全宅保証へ加入する事で、 営業保証金1000万円の保証をつけることができます。 全宅保証への加入については、60万円程度の分担金が必要です。
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